2014年9月試験  学科 問55

質問者さん
(No.1)
3.代襲相続人であり、かつ、被相続人の養子となっている者については、実子2人分として「法定相続人の数」に算入する。  不適切
テキストには、代襲相続と養子の二重身分として両方を相続しますとあります。どう違うのでしょうか?
2020.08.04 01:00
管理人
(No.2)
被相続人の孫養子が代襲相続人となる場合にように、相続人となる資格が2つあるときは二重資格者となります(この事例では、被相続人の実子 and 被相続人の実子の代襲相続人)。

この場合、法定相続分と、相続税計算上の法定相続人の数では扱い方が違っているので注意が必要です。

【法定相続分】
実子としての相続分と、代襲相続人としての相続分を合計した割合になる

【法定相続人の数】
2人ではなく1人としてカウントする

本問では【法定相続人の数】を問うているので1人分として数えます。よって誤りです。
2020.08.04 10:31

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