2018年5月過去問題についての質問

anjrさん
(No.1)
いつもお世話になっています。

来週FP2級初受験です。2018年5月過去問題、学科の不動産について質問させてください。

問題  不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
2018年5月試験  学科 問43(改題)

<選択肢>
売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、買主は売主に対する代金の支払いを拒むことができる。”
⇒[適切]。売買契約締結から引渡しまでの間に、天災などのやむを得ない原因で滅失した場合、売主の引渡し債務は履行不能となり消滅、買主は売主に対する代金支払いを拒むことができます。と本サイトにありました。

私が所有している今年度のテキストには「売買契約後から建物の引き渡しまでに、建物が売主の過失なく、火災、地震など毀損や滅出した場合、民法上は買主が損害を負担し、これを危険負担といいます。」と記載があり、買主は売主に対する代金の支払いを拒むことができず、上記選択肢は不適切だとおもったのですが、どのように解釈したらよいか教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。
2020.09.09 12:52
管理人
(No.2)
どのテキストか分からないですが、情報が古いですね。
危険負担は2020年4月施行の民法改正により変わった部分です。以前は買主負担でしたが民法改正により売主負担(買主は代金を支払わなくてよい)となりました。

「民法改正  危険負担」で検索してみれば解説がたくさん見つかるはずです。
一応、公式の情報として法務省の資料へのリンクを張っておきますね。

危険負担に関する見直し(PDF)
http://www.moj.go.jp/content/001255636.pdf
2020.09.09 13:11
anjrさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
史上FP2級という問題集及びテキストで最新版なのですが、誤植が多く定期的に正誤表を見てたのですが、今回の件は最近になって正誤表に追加になっていました。
完全に誤って覚えていました。本当にありがとうございました。
2020.09.09 13:57

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