2017年1月試験 実技[金財・生保] 問11

FPIOさん
(No.1)
的外れな質問ならすみません。

回答中一時払い終身保険についても契約期間5年超の生命保険として一時所得となり総合課税の対象となる旨ありますが、当該保険の契約年月日は平成24年10月であり、平成28年時点は5年未経過とはならないのでしょうか?
2020.11.05 14:16
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。

解説が適当ではありませんね。終身保険は常に一時所得となるという説明が不足しているので解説を以下のように更新いたしました。

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養老保険・変額保険・個人年金保険等の中で一時払や一時払いに類する保険契約は、契約期間または契約から解約までの期間が5年以内であるか、5年超であるかによって保険差益の課税関係が変わります。

・契約期間または契約から解約までの期間が5年以内
  →金融類似商品として源泉分離課税
・契約期間または契約から解約までの期間が5年超
  →一時所得として総合課税

設例の一時払養老保険の満期保険金は契約から約10年後の解約なので、一時所得の収入金額として総合課税の対象になります。
設例の一時払終身保険は契約から4年後の解約ですが、終身保険は満期保険金がない関係で一時払いであっても金融類似商品とみなされず、常に一時所得として総合課税の対象になります。
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2020.11.05 15:25
FPIOさん
(No.3)
ありがとうございます。
2020.11.06 15:49

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