生命保険契約に関する権利の評価

(  '֊' )さん
(No.1)
今使ってる参考書にて、上記の分野です。
「契約者(夫)と被保険者(子)が異なる契約では、契約者(夫)が死亡した場合、新しく契約者となった人(妻)が契約の権利を引き継ぎます。」という文章で、「解約返戻金の額が【相続税】の課税対象となる」ときさいされていました。
次の例では「契約者(夫)と被保険者(妻)が異なる契約で、契約者の変更(夫から妻へ)があった場合、新契約者(妻)が契約を解除し、解約返戻金を受け取った時には、保険料負担者(旧契約者である夫)から贈与があったものとし、【贈与税】が課税される」と記載されています。

最初の例が相続税で次の例が贈与税になる理由がいまいちよく分かりません。
ご教授願います。
2020.12.03 20:41
管理人
(No.2)
死亡により生命保険契約をもらうので相続税、生存している人から生命保険契約をもらうので贈与税という感じです。

ただし、贈与の場合は単に契約者変更しただけで贈与税が課されることはなく、引き継いだ保険から解約返戻金や満期保険金を受け取った際に、その額のうち前契約者が保険料を負担していた部分について贈与があったとみなされます。
2020.12.05 12:30
(  '֊' )さん
(No.3)
なるほど!そういう意味だったんですね!
すごく分かりやすかったです
ありがとうございました!
2020.12.06 13:10

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