2019年5月 学科 問32
コレクトさん
(No.1)
2021.02.24 08:20
ブラックコーヒーさん
(No.2)
賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。
売却となっているので、まずこれは譲渡所得になります。
賃貸していている土地建物から得る賃貸収入は、規模に関わらず(事業的規模だろうが1部屋だけだろうが)不動産所得になります。
不動産でも、売買による損益は「譲渡所得」、賃貸による損益は「不動産所得」になります。
2021.02.24 16:29
コレクトさん
(No.3)
ありがとうございます。
“賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。”
不適切。個人が賃貸していた土地および建物を売却した所得は、譲渡所得になります。
解説が上記のとおりで、賃貸していた土地も譲渡所得とあり、そういったパターンがあるのかと思った次第です。
解説が誤りということでしょうか。
2021.02.24 17:46
ブラックコーヒーさん
(No.4)
「賃貸していた土地も譲渡所得」という点がきになっているんですね。
「賃貸した土地も譲渡所得」ではなく、
「賃貸した土地を譲渡した場合」譲渡所得
というか、
「賃貸した土地も譲渡した場合」譲渡所得なんです。
すなわち、
賃貸した土地でなくても、もっていた土地、建物を譲渡したら、譲渡所得なんです。
土地建物を賃貸して、賃借料、地代や家賃を貰っていたら、その所得は不動産所得です。
あまり難しく考えず、不動産の場合は、
譲渡して得た所得は譲渡所得。
賃貸して得た所得は不動産所得(事業的規模に関わらず)
と覚えるのが良いかと思います。
2021.02.27 23:21
コレクトさん
(No.5)
遅くなってすみません。
私の文章の読み方が誤っていたんですね!やっとわかりました。
賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得
↓
賃貸していた土地 & 建物を売却
と分けて考えていました。
しょうもないところでつまづいてしまって申し訳ありません。
丁寧に解説していただきありがとうございました!
2021.03.08 08:24
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