2020年1月試験 実技[FP協会] 問39(改題
あおいさん
(No.1)
「高年齢求職者給付金」の対象が”65歳から”となっていますが、合っていますでしょうか。
対象や給付期間など、表現の問題なのか分からず、質問させてください。
2021.03.14 14:09
管理人
(No.2)
雇用保険では被保険者を、一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4つに区分しています。後ろ2つはFP検定では範囲外なので無視してOKです。
このうち高年齢被保険者は65歳以上の被保険者と理解しておけばOKです。高年齢被保険者が離職したときには一般被保険者のように失業日ごとに支給される基本手当はなく、"高年齢求職者給付金"という一時金が失業手当として支給されます。これが設問で問われているものです。
似た名称に"高年齢雇用継続基本給付金"と"高年齢再就職給付金"がありますが、こちらは60歳以降65歳に達するまで支給される雇用継続給付です。
2021.03.14 21:54
あおいさん
(No.3)
2021.03.16 23:02
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