2017.1学科問7肢2 年金の併給
杉山利幸さん
(No.1)
解説が遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給になっています。
2021.03.23 09:07
管理人
(No.2)
解説冒頭に併給調整の原則を説明する分を配置して、肢2の解説に付いては「65歳以降であれば、遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給が可能です(図の右上)。」と訂正いたしました。
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_1/07.html
2021.03.23 10:55
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