2017年1月試験 学科問44(改題)について質問

神宮寺さん
(No.1)
“売買の目的物に契約内容に適合しない事実があった場合、その契約不適合について売主に過失がなくても、売主は、原則として、担保責任を負わなければならない。”

[適切]。引き渡した売買の目的物に契約不適合があった場合、売主はその契約不適合につき過失がなくても担保責任を負います。よって記述は適切です。

上記のような説明でありますが、契約不適合について
損害賠償については売主の帰責性は必要とされていますが
解答は不適切ではないのでしょうか?
2021.04.20 20:41
管理人
(No.2)
民法改正に伴う改題の際にどうしようか迷ったのですが、原則的な話ということなので適切のままで差し支えないと考えました。

売主の担保責任には、履行の追完、代金減額、契約解除、損害賠償がありますが、そのうち売主の過失(帰責事由)が要件とされるのは損害賠償請求だけで、その他3つの責任は無過失であっても売主が負うためです。
2021.04.20 23:22
神宮寺さん
(No.3)
私も、実際はどうなんだろうと、民法の本を読んだり、弁護士さんが
契約不適合責任について解説されているサイトなどを調べたりしましたが
無過失責任と説明しているものは見つけられませんでした。
むしろ、民法改正により無過失責任ではなくなったと
説明されているものが多かったように思いました。
損害賠償請求について帰責性が求められる以上
無過失責任とは言えないと思いますが、改題についてのご判断は
管理人さんに委ねたいと思います。


2021.04.21 10:20

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド