2018年5月実技 14問目
いしさん
(No.1)
養子ではない場合はカウントされず、妻、子供だけもカウントだと思うのですが
2021.09.02 20:35
kobacyan64さん
(No.2)
Aさん(おじいちゃん)は2人の実娘の子供(直系卑属である孫)2人を養子にしているんです。なので相続上の家系系統樹にすると、AさんとAさんの配偶者Bさんとの間に、子供が上述の2人の実娘に加え2人の子供(養子)がいることになります。
税法上の規定により、実子のある場合の法定相続権が認められる養子数は1人に限定されるので被相続人Aさんの法定相続人は配偶者Bさん、実娘C、Dさんとどっちかの養子1人の合計4名になります。民法では養子数を制限してませんが、税法でそれを認めると基礎控除額をいくらでも増やせますから。
余談ですが、設例のようなお金持ちのケースでは相続税対策を兼ねて、直系卑属の孫を養子にするケースが結構あるみたいですよ。逆にそれがお家騒動の原因になることも。
それから、試験問題だから仕方ないけど、各種設例に出てくる家族の資産が半端ないのが多いですね。設例で自分と同じ年齢層の人の資産状況をみると、つい自分を顧みて悲しくなることもしばしばです。
2021.09.03 10:38
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