2021.5学科 問15
るるるさん
(No.1)
2022.01.16 12:29
まっちゃさん
(No.2)
民法709条(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(e-Gov法令検索より)
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基本的には火災等に重大な過失があった場合は民法709条(上記)が適用され損害を賠償する責任を負いますが、失火責任法でその例外が定められています。(機械の故障などで、自分に責任がないのに火災の責任を取らされるのは嫌ですよね)
よってその例外を定めたのが失火責任法です。
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失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス(e-Gov法令検索より)
すなわち失火の場合には失火者に重大な過失がなければ民法709条は該当しないということです。
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だから解答にある通り、
“失火の責任に関する法律によれば、失火により他人に損害を与えた場合、その失火者に重大な過失がなかったときは、民法第709条(不法行為による損害賠償)の規定が適用される。”
は不適切となります。適用されるのは失火責任法の方です。
2022.01.16 12:48
るるるさん
(No.3)
なるほどです!
ありがとうございます(´•̥ω•̥`)
失火責任法(失火の責任に関する法律)=民法第709条のことだと、勘違いしておりました(๑⃙⃘.๑⃙⃘)
迅速なご対応ありがとうございました。
心より感謝いたします。
2022.01.16 14:02
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