2022年1月試験 問36 肢4

初級者さん
(No.1)
何が×なのかが分かりません。
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」と「青色申告の取りやめ届出書」は
そもそも違うものなのでしょうか??


青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2022年1月試験 問36 肢4

正解  ×
不適切。青色申告を取りやめようとするときには、その年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなくてはいけません。所得税の確定申告の期限と同じであり、確定申告書と同時に提出しても問題ありません。
2022.07.29 09:04
ひろさん
(No.2)
問題では「3月31日まで」となっていますが、
正解は「3月15日まで」なので不正解になります。

私も一瞬理解できずに同じ問題で考えちゃいました^^;
2022.07.29 10:16
初級者さん
(No.3)
ひろさん。
なんとも恥ずかしい間違いをしてしまいました。
ご指摘ありがとうございます。
2022.07.29 19:11
ひろさん
(No.4)
実は私も掲示板にて質問する寸前までいって途中で気づきました。

文章をきちんと読まずに読み飛ばす癖があるので気を付けようと思うのですが、
集中が途切れるとダメなんですよね^^;

お互い頑張りましょう!
2022.07.30 11:22
初級者さん
(No.5)
ひろさん
あたたかいフォローありがとうございます。頑張ります。。
2022.07.31 08:59

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