少額短期保険業者の保険業法の適用について

わかばさん
(No.1)
2022年1月試験  学科問11の肢1について、こちらのサイトの解説では「少額短期保険業者は保険業法の適用対象であり」となっています。
一方、『みんなが欲しかった!FPの問題集』第1部学科SEC01  問題2(105頁)では、少額短期保険業者「★保険業法の適用はない」となっております。
どちらが正しいのでしょうか?あるいは、他の解釈があるのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら教えてください!
しょうがk
2023.03.05 21:27
管理人
(No.2)
少額短期保険業者について、保険業法では272条以下でガッツリ規定しています。なので明らかに保険業法の適用対象です。

おそらくですが、お手元のテキストに記載されているのは保険契約者保護機構への加入義務の区別ではないでしょうか?
2023.03.05 22:03

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド