2024年5月学科 門13の2について

おみずさん
(No.1)
2024年5月学科 門13の2について
「少額短期保険業者は保険業法に定める生命保険会社ではない」と
解説されていますが、
2023年9月学科 問11の1の解説の表では
少額短期保険業者は保険業法に含むと読み取れます。

少額短期保険業者は保険業法に含むが、
生命保険控除的に保険業法に含まないということでしょうか
(少額短期保険業者の保険料が生命保険控除の対象で無いことは分かっていますが)
どなたか教えて頂けたら幸いです
2024.12.30 11:27
あっきーさん
(No.2)
少額短期保険(業者)について整理すると・・・
・保険法・保険業法は適用
・保険契約者保護機構への加入は義務付けられていない
・生命保険控除の対象外

ですね。

>少額短期保険業者は保険業法に含むが、
>生命保険控除的に保険業法に含まないということでしょうか

私も、この理解です。


下記、情報が正確そうなソースで調べました。

>財務省 近畿財務局 『近畿財務局ホーム > 金融・証券 > 金融・証券 新着情報一覧 > 少額短期保険業について』より抜粋
 少額短期保険業者は、保険業法上の保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、
 保険金額が少額かつ保険期間が短期の保険の引受けのみを行うことができます。

>日本少額短期保険協会 『TOP > 消費者の皆様へ > 少額短期保険業とは
保険業法の対象外となるもの』より抜粋
 2006年4月改正保険業法が施行され、それまで根拠法がなく共済を運営・管理
 していた業者・団体が保険業法の規制の対象となりました。

→ 2006年に、保険業法が改正され、(それまで法律に則っていなかったが)正式に「少額短期保険業」が定められ、「少額短期保険業者」として登録されたようです。

もうすこし、調べると

>岡松豊税理士事務所 「少額短期保険料は、生命保険料控除に含まれるのか!?」より抜粋
 Ⅱ.生命保険料控除の対象となる保険とは
  年末調整や所得税確定申告で考慮される生命保険料控除の対象となる生命保険とは、
  保険業法2条3項に規定される保険となります。
  簡単に言いますと、10月から11月頃に保険会社から郵送される生命保険料控除
  証明書に記載されている保険となります。

 Ⅲ.生命保険料控除の対象かどうか
   少額短期保険は、保険業法2条18項に規定されている保険のため、
   上記Ⅱの保険とは異なるため、生命保険料控除の対象となる保険とはなりません。

だそうです。
生命保険会社として登録するよりも低いハードルなので、控除も対象外だよ、ということなんでしょうかね。

※URLを貼り付けるとエラーが出るので、上記抜粋という形を取ってます。
2024.12.31 18:08
おみずさん
(No.3)
あっきーさん
ご回答ありがとうございます。

少額短期保険業者は保険業法に適用するのに
生命保険控除的には、保険業法に含まない
との認識で良いとのこと
調べて頂きありがとうございます。

保険業法適用なのに。。。生命保険控除的には保険業法適用外 
どっちやねんと突っ込みたくなる内容ですね。

そのおかげで、仕組みを含めて定着しました。
ありがとうございます。
2024.12.31 19:12
あっきーさん
(No.4)
私も、改めて調べることで勉強になりました。
お互い合格目指してがんばりましょう!
2025.01.01 21:41
おみずさん
(No.5)
ありがとうございます
合格に向けてがんばりましょう
2025.01.02 20:04

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