【保険金の経理処理】

ちょこさん
(No.1)
保険金の受取人が被保険者または被保険者の遺族の場合で、死亡保険金等の支払いがあった場合に資産計上額があれば差し引いて雑損失に計上すると参考書に記載がありますが理解ができません。
保険金は法人にいっさい入金されないので、保険料積立分である資産計上額が全て雑損失になるのでは?と思ってしまいます。なぜ保険金額から資産計上額(保険料積立分)を差し引いた額が雑損失になるのでしょうか?

簿記の知識がなく、資産計上自体の意味を理解していない可能性があります。
2025.01.22 00:12
いわしさん
(No.2)
保険金額から差し引いているのではなく、資産計上した保険料から死亡保険金を差し引いています。
主語はあくまで「資産計上額」です。

資産計上するような保険は資産性のある保険です。
法人からすれば、保険自体の価値をお金(資産)として積み立てています。
つまり、保険そのものを法人所有の資産としている訳です

遺族に死亡保険金が支払われたとき、法人にはいっさい入金されていません。
しかし、支払われた死亡保険金は法人所有の資産から失われた「損失」として計上できるのです。

言い換えると法人がこれまで所有してきた「保険という資産の価値」が、従業員や遺族に支払われた死亡保険金のために「失われてしまった」から「損失」になったということです。
2025.01.22 02:09
ちょこさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
保険という「資産の価値が失われた」ということで、法人は損失として計上できると納得いたしました。

追加の質問で恐れ入りますが、
死亡保険金は基本的に資産計上した保険料より多くなると思います。
損失として計上する際、資産計上額していた額分だけ損失として計上できるという理解であっていますでしょうか?それとも死亡保険金額(資産計上額した額より多い分も含めて)損失とできるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
2025.01.22 08:19
いわしさん
(No.4)
すみません。
イメージが先行し過ぎて説明不足でした。
厳密に言うと、

損失として計上できるのは、資産計上していた額を下回る部分だけです。
死亡保険金が資産計上額より多い場合は、損失ではなく超過分が益金扱いとなります。
つまり経理処理において、マイナスとなった時に損金となります。

死亡保険金が資産計上額を超える場合
資産計上額:500万円
死亡保険金:800万円
この場合、
資産計上分500万円は資産取崩し(損益なし)
超過分300万円は収益として計上

死亡保険金が資産計上額を下回る場合
資産計上額:500万円
死亡保険金:400万円
この場合、
資産計上分500万円のうち、400万円は資産取崩し(損益なし)
不足分100万円は損失として計上

損失として計上できるのは、死亡保険金が資産計上額を下回った場合に、その不足分のみです。
死亡保険金が資産計上額を超えた分については、損失計上の対象にはならず、益金として計上されます。
2025.01.22 11:17
ちょこさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.01.22 22:42)
2025.01.22 22:39
ちょこさん
(No.6)
ご丁寧にご説明いただきありがとうございます!
損失として計上できるのは、資産計上していた額を下回る部分、死亡保険金が資産計上額より多い場合は、損失ではなく超過分が益金扱いとのご説明でイメージできてきました。
ただ、保険金の受取人が法人の場合上記のような取り扱いになるとはわかるのですが、法人にいっさいお金が入らない、被保険者や遺族が保険金を受け取った場合になぜ死亡保険金額の超過分が益金とされてしまうのでしょうか?(法人にはお金が入らないのに超過分が益金とされて法人税が高くなってしまう…?)

遺族が受取人の場合、資産計上額が死亡保険金を下回った場合下回った分だけ損失計上でき、資産計上額は取り崩す。上回った場合は資産計上額を取り崩すのみ(益金も損失も発生せず、資産計上額はなかったものになる?)になるなら納得なのですが…
そもそも資産計上額の取り崩しの意味を理解できていないのでしょうか…?
しつこくお聞きし恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
2025.01.22 22:44
管理人
(No.7)
横からで申し訳ございません。

死亡保険金が従業員またはその遺族に支払われた場合、資産計上額を取り崩して損金に算入します。一方、法人が受け取る保険金はありませんから、資産計上額=雑損失となります。

>保険金は法人にいっさい入金されないので、保険料積立分である資産計上額が全て雑損失になるのでは?と思ってしまいます。
こちらの認識で合っています。

>資産計上額があれば差し引いて
「取り崩して」という意味合いなのかなと思います。

以下の外部リンク先の仕訳例でも、「死亡保険金を役員・従業員の遺族が受け取った場合、法人が積み立てていた保険料積立金は雑損失として損金算入してください」と説明されています。

2.死亡保険金受取時の経理処理
https://www.hokennomadoguchi.com/houjin/column/keiri/yourouhoken.html
2025.01.22 22:50
ちょこさん
(No.8)
いわし様 管理人様

ありがとうございます!
【保険金受取人が法人の場合】
資産計上額と死亡保険金との「差額のみ」を損失か益金かで計上。
資産計上額<死亡保険金額ならば、資産計上額は保険料積立金として取り崩し、差額は雑収入
資産計上額>死亡保険金額ならば、差額を雑損失、資産計上額から損失を差し引いた金額を保険料積立金として取り崩し

【保険金受取人が被保険者、遺族の場合】
資産計上額をまるっと雑損失として算入

保険金受取人を遺族、被保険者としておくことで、法人にはお金は入らないが、最終資産計上額(保険料として積立た金額)が損失となり(=益金にはならず)、法人としては法人税を減らすメリットがあるのだと理解いたしました。

なかなか理解が出来ず失礼いたしました。
ありがとうございました!
2025.01.22 23:40

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