相続時精算課税制度の特別控除額の計算方法
めーさん
(No.1)
2024年中の父からの贈与:1,000万
2025年中の父からの贈与:1,800万
2025年の特別控除額:2,500万-(1,000万-110万)=1,610万
→限度額2,500万から引く意味がよく分かりません。
→なぜ1,000万を引くのかがよく分かりません。
どなたかお教えいただけますと大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。
2025.12.11 17:04
ソルベンシーマージンさん
(No.2)
「相続時精算課税適用財産については、その選択をした年分以後・・・1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、・・・1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価格)から、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額(限度額2,500万円。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出します。」
とあるので、これをそのまま適用すればよいだけかと思います。
意味(制度趣旨)は私もわかりませんが、こう書いてあるのでこのとおり当てはめるだけでいいと思います。
2024年について、1000万円から、110万円を控除し、特別控除額890万円(限度額に達しないので全額)を控除した結果、ゼロ。
2025年について、1800万円から、110万円を控除し、特別控除額1610万円(前年に890万円控除した残額が限度額)を控除した結果、190万円。←20%課税
したがって、2025年の特別控除額として残っているのは1610万円です。
2025.12.11 20:35
ソルベンシーマージンさん
(No.3)
2025.12.11 20:39
めーさん
(No.4)
早速のご回答ありがとうございます!
すごーく分かりやすかったです。なるほど、理解しました。
本当に助かりました。ありがとうございました!
2025.12.11 21:49
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