2022年9月 実技(金財:個人)問8②
ヤマダさん
(No.1)
「Aさんが2026年に適用を受ける住宅借入金等特別控除の額がその年分の所得税額から控除しきれない場合、その残額は、Aさんの所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(最高13万6,500円)を限度に、[$yy+2]年度分の住民税額から控除されます」
とありますが、
[$yy+2]年 の部分は実際はどうなっていたのでしょうか?
2026.05.18 15:03
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告
広告