年金と税金(全6問中6問目)

No.6

公的年金等の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2013年1月試験 問8
  1. 公的年金のうち、障害給付と遺族給付は非課税である。
  2. 公的年金の老齢給付の額が所定の額以上である場合、原則として、当該給付の額から所得税が源泉徴収される。
  3. 公的年金等控除の対象となる公的年金等の範囲には、確定拠出年金制度に基づく年金支払いの老齢給付や厚生年金基金に基づく退職年金も含まれる。
  4. 公的年金等控除額は、受給者の年齢および年金支給額に応じて異なるが、年齢についてはその年の1月1日現在で判定する。

正解 4

問題難易度
肢18.1%
肢215.2%
肢330.0%
肢446.7%

解説

  1. 適切。所得の性質などから課税することが適当ではないと認められるものは課税されません。公的年金は、老齢・障害・遺族に区分されますが、障害給付と遺族給付は非課税になります。
  2. 適切。公的年金の老齢給付の合計額が158万円を超える場合、原則として、当該給付の額から所得税が源泉徴収されます。
  3. 適切。公的年金等の範囲には、確定拠出年金制度に基づく年金支払いの老齢給付や厚生年金基金に基づく退職年金、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給される年金などが含まれます。これらには公的年金等控除が適用されるため有利に受け取れます。
  4. [不適切]。公的年金等控除額の年齢の判定は、その年の12月31日現在で行ないます。なお、年中に亡くなったときは死亡時点の年齢で判定します。
したがって不適切な記述は[4]です。