保険制度全般(全19問中13問目)
No.13
保険法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2016年9月試験 問11
- 保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
- 保険契約者が民法所定の方式に従った遺言により死亡保険金受取人の変更をしていたとしても、その遺言によって、保険金受取人の変更をすることはできない。
- 被保険者と保険契約者が異なる傷害疾病定額保険契約は、給付事由が傷害疾病による死亡のみである場合は当該被保険者の同意がなくても、その効力を生ずる。
- 保険法における告知制度や保険金の支払時期等に関する規定よりも保険契約者等(保険契約者、被保険者、保険金受取人)に不利な内容の約款の定めは、海上保険契約等適用除外となる保険契約を除き、無効とされる。
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正解 4
問題難易度
肢113.1%
肢213.5%
肢314.1%
肢459.3%
肢213.5%
肢314.1%
肢459.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 不適切。告知方法は「質問応答義務」に変更になったので、保険会社から告知を求められた事項にだけ回答すれば足ります。生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があっても、自発的に判断して事実の告知をする義務はありません。生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、保険会社から告知を求められた事項以外の保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して事実の告知をしなければならない。(2024.1-11-4)生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、生命保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。(2021.5-11-3)保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。(2018.1-11-2)
- 不適切。保険契約者が遺言によって死亡保険金受取人の変更をすることは可能です。
- 不適切。被保険者と保険契約者が異なる場合には、原則として契約に際して被保険者の同意が必要となります。同意がなければ、その契約は無効となります。
- [適切]。保険法の規定により保険契約者に不利な内容の約款の定めは、海上保険契約等適用除外となる保険契約を除き、無効となります。
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