生命保険(全154問中133問目)

No.133

Aさんの夫が保険料を負担していた下記の個人年金保険から2024年9月に年金支払いが開始された場合、Aさんの2024年分の贈与税の課税価格に算入される当該個人年金保険の年金受給権の価額として、最も適切なものはどれか。
契約者(=保険料負担者)
Aさんの夫
被保険者
Aさん
年金受取人
Aさん
年金の種類
10年確定年金
基本年金年額
100万円
払込保険料総額
864万円
解約返戻金相当額
877万円
年金の給付に代えて受け取れる一時金の金額:957万円
年金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額:956.6万円
2014年9月試験 問14
  1. 864万円
  2. 956.6万円
  3. 957万円
  4. 1,000万円

正解 3

問題難易度
肢116.8%
肢231.4%
肢345.0%
肢46.8%

解説

契約者と受取人が異なる個人年金保険では、年金開始時点での年金の権利評価額が贈与税の課税対象となります。
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設問のケースでは契約者(Aの夫)と受取人(A)が異なるため、年金の権利評価額が贈与税の課税価格になります。このとき年金の権利評価額は次のうち最も多い額になります。
  1. 解約返戻金の額
  2. 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額
  3. 予定利率等を現価率として算出した受け取る年金の現在価格
設問のケースでは、①=877万円、②=957万円、③=956.6万円 ですので、最も多い②957万円が権利評価額になります。よって[3]が正解です。