保険制度全般(全19問中2問目)
No.2
保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2024年1月試験 問11
- 保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。
- 死亡保険契約の保険契約者または保険金受取人が、死亡保険金を受け取ることを目的として被保険者を故意に死亡させ、または死亡させようとした場合、保険会社は当該保険契約を解除することができる。
- 死亡保険契約において、保険契約者と被保険者が離婚し、被保険者が当該保険契約に係る同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合、被保険者は保険契約者に対して当該保険契約を解除することを請求することができる。
- 生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、保険会社から告知を求められた事項以外の保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢119.7%
肢23.0%
肢39.3%
肢468.0%
肢23.0%
肢39.3%
肢468.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 適切。通常、保険金受取人の変更は、保険会社に対して通知することによって行いますが、遺言によって変更することもできます。この場合、保険会社は受取人の変更を知りませんから、相続人は、遺言により保険金受取人が変更になった旨を保険会社に通知する必要があります。
- 適切。保険契約について重大事由が発生した場合、保険会社はその保険契約を解除することができます。主な重大事由は次のとおりです。
- 保険契約者または保険金受取人が、死亡保険金を受け取ることを目的として被保険者を故意に死亡させ、または死亡させようとした場合
- 保険金受取人が、保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
- 適切。保険契約者と被保険者が離婚するなど親族関係の終了その他の事情により、被保険者が保険契約に同意した事情が著しく変更した場合、被保険者は、保険契約者に対して保険契約の解除を請求できます。
- [不適切]。生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、生命保険会社から質問されたことに答えれば足ります(質問応答義務)。自発的に保険事故の可能性に関する事項の事実を告知する義務(自発的申告義務)はありません。生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、生命保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。(2021.5-11-3)保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。(2018.1-11-2)保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。(2016.9-11-1)
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