株式投資(全54問中20問目)
No.20
外国株式の取引の一般的な仕組みや特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2021年1月試験 問26
- 国外の証券取引所に上場している外国株式であっても、国内店頭取引により売買するのであれば、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要はない。
- 海外委託取引(外国取引)とは、国外の証券取引所に上場している外国株式を証券会社を通じて、国外の証券取引所で売買する取引をいう。
- 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と異なり、売買の約定日から2営業日目である。
- 国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
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正解 2
問題難易度
肢111.5%
肢250.4%
肢310.7%
肢427.4%
肢250.4%
肢310.7%
肢427.4%
分野
科目:C.金融資産運用細目:5.株式投資
解説
- 不適切。外国証券(外国株式、外国債券、外国投資信託など)を売買する際には、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要があります。投資家と証券会社が相対で取引する国内店頭取引の場合も例外ではありません。
- [適切]。外国株式を売買する方法には3種類の方法があります。
- 海外委託取引(外国取引)
- 証券会社に注文を委託して、国外の市場に上場されている外国株式を直接売買する
- 国内店頭取引
- 投資家と証券会社の間で外国株式を直接売買する
- 国内委託取引
- 国内の証券取引所に上場されている外国株式を売買する
- 不適切。外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内の上場株式と同様に約定日から起算して3営業日目です。
- 不適切。国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象になります。
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