金融商品と税金(全35問中31問目)

No.31

NISAの「成長投資枠」および「つみたて投資枠」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定非課税累積投資契約による非課税口座をNISA口座といい、NISA口座に設定される特定非課税管理勘定を「成長投資枠」、特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。
2014年5月試験 問26
  1. NISA口座は、同一年中において複数の金融機関に同時に開設することができる。
  2. 「つみたて投資枠」に受け入れることができる金融商品は、1人当たり年間120万円までである。
  3. NISA口座には、所定の手続きにより、すでに特定口座や一般口座で保有している上場株式を移管することができる。
  4. 「成長投資枠」で保有する上場株式等の譲渡損失については、所定の手続きにより、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができる。

正解 2

問題難易度
肢12.2%
肢280.7%
肢311.2%
肢45.9%

解説

  1. 不適切。NISA口座は、同一年中は1人につき1つの金融機関でしか開設することができません。
  2. [適切]。つみたて投資枠の非課税投資枠は1年につき120万円までとなっています。なお、成長投資枠は240万円です。
  3. 不適切。NISAでは、NISA口座を通じて購入した銘柄のみ保有が認められるので、すでに課税口座(特定口座・一般口座)で保有している金融商品を移管することはできません。逆に、NISA口座内の銘柄を課税口座に移すことは可能です。
    NISA口座には、所定の手続きにより、すでに特定口座や一般口座で保有している上場株式を移管することができる。2015.1-29-2
  4. 不適切。NISA口座内で発生した損失は課税の取扱い上なかったものとされるため、他のNISA口座および特定口座・一般口座の配当金等や譲渡益と損益通算することはできません。
    NISA口座を通じて購入した金融商品を売却することにより生じた損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式の配当金等や譲渡益と通算することができる。2015.9-29-2
したがって適切な記述は[2]です。