個人住民税(全1問中1問目)
No.1
個人住民税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2022年5月試験 問36
- 個人住民税の課税は、その年の4月1日において都道府県内または市町村(特別区を含む)内に住所を有する者に対して行われる。
- 個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。
- 所得税および個人住民税の納税義務がある自営業者は、所得税の確定申告をした後、住民税の申告書も提出しなければならない。
- 納税者が死亡した時点で未納付の個人住民税があったとしても、相続の放棄をした者は、その未納付分を納税する義務を負わない。
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正解 4
問題難易度
肢19.0%
肢215.7%
肢313.7%
肢461.6%
肢215.7%
肢313.7%
肢461.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:8.個人住民税
解説
- 不適切。4月1日ではありません。個人住民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。
- 不適切。個人住民税の所得割額は、前年の所得金額をもとに課税されます。前年中の所得税の計算に準じて計算した所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引いて算出します。
- 不適切。所得税の確定申告をした場合は、個人住民税の申告は不要です。
個人住民税は、賦課課税方式(国や地方公共団体が納税額を算出して通知する方式)により課税されます。所得税の確定申告書には住民税に関する事項を記入する箇所があり、その所得税の確定申告書のデータが各地方公共団体へ送信されるため、住民税の確定申告をする必要がありません。 - [適切]。死亡した人に未納付の税金がある場合、相続人に納税の義務があります。しかし、相続の放棄により相続人が故人の財産の一切を相続しない場合、税金の未納付額についても債務を相続しないため納税の義務はありません。
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