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損益通算(全36問中24問目)
No.24
Aさんの2024年分の各種所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。2016年1月試験 問33
- 600万円
- 640万円
- 760万円
- 770万円
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正解 2
問題難易度
肢111.0%
肢256.6%
肢325.9%
肢46.5%
肢256.6%
肢325.9%
肢46.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
所得ごとに分けて考えていきます。- 給与所得の金額
- 総合課税なので総所得金額に含めます。
- 雑所得の金額
- 総合課税ですが、その損失額は損益通算の対象外です。よって総所得金額に加算する額は0(ゼロ)円になります。
- 退職所得の金額
- 分離課税なので総所得金額に含めません。
- 不動産所得の金額
- 総合課税なので総所得金額に含めます。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は他の所得との損益通算が可能なので、総所得金額から損失の50万円を減額できます。
690万円+0円-50万円=640万円
したがって[2]が適切です。
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