所得控除(全35問中25問目)

No.25

Aさんの2024年12月31日現在における扶養親族およびその2024年分の収入状況が下記のとおりであった場合、Aさんの2024年分の所得税における扶養控除の控除額として、最も適切なものはどれか。
長女(21歳の大学生)
アルバイトによる給与収入金額60万円
長男(17歳の高校生)
収入なし
二男(14歳の中学生)
収入なし
2016年1月試験 問35
  1. 63万円
  2. 101万円
  3. 139万円
  4. 164万円

正解 2

問題難易度
肢120.8%
肢265.8%
肢310.8%
肢42.6%

解説

扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下であることが条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。
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Aさんの家族のうち、控除対象扶養親族に該当するのは長女(特定扶養親族)及び長男(一般扶養親族)の2人です。長女にはアルバイトによる給与収入がありますが、その年の合計所得金額が48万円以下(給与収入60万円-給与所得控除55万=合計所得金額5万円)なので要件を満たしています。よって、Aさんが受けられる扶養控除の控除額は、

 63万円+38万円=101万円

したがって[2]が適切です。