税額控除(全35問中28問目)

No.28

次のうち、所得税における税額控除に該当しないものはどれか。
2014年9月試験 問35
  1. 配当控除
  2. 外国税額控除
  3. 雑損控除
  4. 住宅借入金等特別控除

正解 3

問題難易度
肢115.3%
肢218.6%
肢354.8%
肢411.3%

解説

税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。税額控除の種類は多岐にわたりますが、FP試験で問われる税額控除には次のものがあります。
配当控除
総合課税の配当所得に係る配当等の金額のうち、一定割合を控除する
外国税額控除
日本で課税対象となる所得に、外国で所得税に相当する税金が課税された場合に、そのうち一定額を控除する
寄附金控除
一定の寄附金を支払った場合に、寄附金の額のうち一定額を控除する
住宅借入金等特別控除
借入金を使用して住宅の新築・取得をした場合、借入金残高の一定割合を控除する
選択肢のうち、雑損控除は税額控除ではなく所得控除に該当します。したがって正解は[3]です。