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税額控除(全36問中28問目)
No.28
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用要件として、最も不適切なものはどれか。なお、2025年10月に住宅ローンを利用して家屋を取得したものとする。2015年1月試験 問36
- 住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 住宅ローン控除の対象となる家屋を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供すること
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の償還期間または賦払期間が10年以上であること
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正解 3
問題難易度
肢15.1%
肢28.2%
肢383.3%
肢43.4%
肢28.2%
肢383.3%
肢43.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 適切。住宅ローン控除が適用される住宅要件は、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用に供するものである必要があります。
- 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋を取得した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日までに引き続き住んでいることが要件になります。
- [不適切]。3,000万円ではありません。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければなりません。
- 適切。住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、償還期間が10年以上であるものです。繰上げ返済によって借入れ当初からの償還期間が10年未満となった場合、この要件を満たさなくなるため、その年以後は住宅ローン控除の適用を受けられません。
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