所得税の仕組み(全30問中29問目)
No.29
個人が得る次の所得のうち、所得税の非課税所得に該当しないものはどれか。2013年5月試験 問31
- 納税者本人の生活の用に供されていた家具、衣服の譲渡による所得で、宝飾品や骨とう、美術工芸品等に該当しないもの
- 死亡した者の勤務に基づいて支給され、遺族が受ける年金
- オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本払戻金(特別分配金)
- 給与所得者が、創業10周年の記念として、給与支払者から現金で支払いを受ける5万円の祝金
広告
正解 4
問題難易度
肢113.9%
肢218.2%
肢313.2%
肢454.7%
肢218.2%
肢313.2%
肢454.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 不適切。貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものを除いて、生活用動産の譲渡による所得は非課税になります。例えば、家具や通勤用自動車、衣服の譲渡などによる所得は非課税になります。
- 不適切。公的年金のうち、死亡を支給事由とする年金(遺族年金及び恩給)、障害を支給事由とする年金(障害年金)は非課税です。
- 不適切。オープン型の証券投資信託の特別分配金は、個別元本の払戻しにあたるため非課税になります。
- [適切]。創業記念や永年勤続表彰で支給される記念品および旅行や観劇への招待費用は、一定の条件を満たし、社会一般的にみて相当な金額以内であれば非課税となります。ただし、現金・商品券等を支給する場合や、本人が自由に記念品を選択できるカタログギフト的なものを支給する場合は、その価額が給与として課税されます。
広告