所得控除(全35問中32問目)

No.32

次の所得控除のうち、給与所得者が年末調整により適用を受けることができるものはどれか。
2014年1月試験 問34
  1. 雑損控除
  2. 医療費控除
  3. 寄附金控除
  4. 配偶者特別控除

正解 4

問題難易度
肢16.4%
肢215.4%
肢35.0%
肢473.2%

解説

給与所得者が年末調整により適用を受けられる所得控除は次のとおりです。
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配偶者特別控除については、年末調整時に給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄に記入し提出することで適用を受けられます。医療費控除・寄附金控除・雑損控除の3つについては、年末調整での適用を受けられません。