損益通算(全36問中33問目)

No.33

Aさんの2024年分の所得等の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
給与所得の金額
970万円
上場株式に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択)
50万円
上場株式に係る譲渡損失の金額
80万円
2014年1月試験 問33
  1. 890万円
  2. 940万円
  3. 970万円
  4. 1,020万円

正解 3

問題難易度
肢118.1%
肢216.9%
肢353.8%
肢411.2%

解説

総所得金額とは、総合課税の対象となる所得を合算した金額です。具体的には次の①と②の合計額となります。
①経常所得グループ
事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
②臨時所得グループ
総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
「申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額」と「上場株式に係る譲渡損失」は、どちらも分離課税ですので総所得金額への算入はありません。

したがって、Aさんの総所得金額は給与所得のみと同額の970万円になります。