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税額控除(全36問中34問目)
No.34
耐火建築物ではない中古住宅を取得して住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けるに当たっての要件として、最も不適切なものはどれか。2013年9月試験 問36
- 取得した住宅を取得の日から6ヵ月以内に居住の用に供すること
- 取得した住宅の床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 取得した住宅が、1982年1月1日以降に建築されたもの、一定の耐震基準に適合するもの、または一定の耐震改修工事を居住開始までに行うものであること
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
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正解 2
問題難易度
肢14.0%
肢286.2%
肢35.2%
肢44.6%
肢286.2%
肢35.2%
肢44.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 適切。取得した住宅を取得の日から6ヵ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住むことが適用要件になります。
- [不適切]。住宅ローン控除の適用を受けるためには、取得した住宅の床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住用に供するものであることが要件になります。
- 適切。住宅ローン控除は中古住宅も対象となります。適用対象となる中古住宅は、①1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの、②新耐震基準に適合するもの、③一定の耐震改修工事を居住開始までに行うもの、いずれかでなければなりません。
- 適切。住宅ローン控除の適用を受ける者は、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件になります。
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