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損益通算(全36問中36問目)
No.36
Aさんの2024年分の所得が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。2013年1月試験 問34
- 535万円
- 550万円
- 560万円
- 585万円
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正解 4
問題難易度
肢112.8%
肢233.2%
肢312.8%
肢441.2%
肢233.2%
肢312.8%
肢441.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
損益通算する際には、控除する所得の順序が定められています。具体的には、①経常所得(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得)と、②臨時所得(総合譲渡所得、一時所得)、③山林所得、④退職所得に分け、下図のとおりの順序で通算を行います。この手順に従うと、まず一時所得と譲渡損失を損益通算することになります。しかし、2014年(平成26年)4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、他の所得と損益通算することはできません。したがって臨時グループの合計は一時所得の70万円になります。一時所得は、その額のうち2分の1を総所得金額に算入します。Aさんの総所得金額は、給与所得と一時所得の1/2を合算して、
550万円+(70万円×1/2)=585万円
以上より[4]が正解です。
※一時所得の金額は、「一時所得に係る収入-一時所得に係る費用-特別控除額」で求めます。設問の表中の金額は既に上記計算済の金額ですので、50万円を控除することはできないことに注意しましょう。
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