税額控除(全36問中36問目)

No.36

所得税の住宅借入金等特別控除の適用要件に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2013年1月試験 問36
  1. 取得する住宅の床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であること
  2. 取得する住宅の床面積の3分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていること
  3. 対象となる借入金の契約における償還期間が10年以上であること
  4. 適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下であること

正解 2

問題難易度
肢13.4%
肢288.0%
肢32.6%
肢46.0%

解説

  1. 適切。住宅ローン控除が適用される住宅は、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上でなければいけません。
  2. [不適切]。3分の1ではありません。住宅ローン控除が適用される住宅は、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用に使用するものである必要があります。
  3. 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、10年以上の分割払いで返済する借入金の契約を親族や知人以外との間でしなければなりません。
  4. 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年ごとに合計所得金額が2,000万円以下でなければならないという要件があります。
したがって不適切な記述は[2]です。