損益通算(全34問中26問目)

No.26

Aさんの2024年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
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2015年5月試験 問34
  1. 490万円
  2. 500万円
  3. 570万円
  4. 580万円

正解 4

問題難易度
肢15.4%
肢26.0%
肢313.4%
肢475.2%

解説

所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は他の所得との損益通算が認められていますが、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。
  • 土地等を取得するために要した借入金の利子(建物分はOK)
  • 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
設問の表を見ると不動産所得の損失額が30万円ありますが、このうち10万円分については損益通算の対象外なので、不動産所得のうち損益通算可能な金額は20万円だけです。

さらに譲渡所得の損失についても「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失」は損益通算の対象外です。ゴルフ会員権は、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産に該当するため、その譲渡損失は損益通算できません。

つまり損益通算可能な損失は、不動産所得のうち20万円だけになります。所得を合算すると、

 600万円+▲20万円=580万円

したがって[4]が適切です。