不動産の有効活用(全22問中20問目)
No.20
所有する土地に賃貸マンションを建設することを検討しているAさんに対する有効活用の手法の説明として、最も不適切なものはどれか。2014年5月試験 問49
- 「事業受託方式であれば、受託者である不動産開発業者等に事業に必要な業務を任せられますので、Aさんにかかる業務負担が軽減されます」
- 「等価交換方式であれば、Aさんは、土地の所有権を一切手放すことなく、建物の一部の所有権を取得することができます」
- 「定期借地権方式であれば、Aさんには建物の建設資金の負担は発生しませんし、一定期間、比較的安定した収入を確保することができます」
- 「定期借地権方式には、借地権設定契約において、借地権を消滅させるために借地権設定後30年以上を経過した日に土地上の建物をAさんに相当の対価で譲渡する旨の特約を付す方法があります」
広告
正解 2
問題難易度
肢15.9%
肢265.6%
肢39.5%
肢419.0%
肢265.6%
肢39.5%
肢419.0%
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
- 適切。事業受託方式は、土地所有者の自己資金や調達した借入金を元手として、デベロッパーが建物の設計・施工、建物の管理・運営を土地の所有者から一括して受託する方法なので、土地所有者の業務負担が軽減されます。
- [不適切]。等価交換方式は、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設費等を拠出して、それぞれの出資比率に応じて土地・建物に係る権利を取得する方式です。土地所有者は、建物の所有権を得るためにデベロッパーに土地を提供することになるので、本肢の説明は誤っています。
- 適切。定期借地権方式は、土地を貸し付けるだけなので、土地所有者には事業資金の負担はありません。また、比較的安定した収入を得ることができます。
- 適切。定期借地権では、契約期間満了後に更地にして返すことが原則ですが、定期借地権方式に建物譲渡特約を付することで、期間満了で契約が消滅した際に、地主が建物を買い取ることもできます。
広告