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不動産に関する法令上の規制(全91問中42問目)
No.42
建築基準法に基づいて下記の土地に住宅を建築する場合、建物の延べ面積の限度として、正しいものはどれか。なお、前面道路は、同法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路であるものとし、記載のない条件については考慮しないものとする。2019年1月試験 問46
- 220㎡
- 210㎡
- 200㎡
- 100㎡
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正解 3
問題難易度
肢111.4%
肢214.1%
肢364.7%
肢49.8%
肢214.1%
肢364.7%
肢49.8%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
本問のように幅が4m未満の道路(2項道路)に面している土地に建築物を(再)建築する場合には、セットバックによって敷地が強制的に後退させられます。この部分に関しては自己の所有地であっても建築物を建てることはできません。通常は、その道路の中心線から2m後退した線を宅地と道路の境界線と見なしますが、本問のように道路の片側が崖地・川・線路等に該当する場合には、例外的に崖地等の側の道の境界線から4m離れた線が宅地と道路の境界線となります。本問では、片側が「がけ地」なので、対象地の敷地は現在の道路の境界線から1m後退した線まで後退することになります。つまり、敷地面積を計算する際には上下の長さを10mとして計算します。
前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、以下の2つのいずれか低い方になります。
- 都市計画で定められた容積率
- 前面道路の幅員×法定乗数(住居系用途地域4/10、商業系・工業系用途地域6/10)
以上より、延べ面積の限度は、
10m×20m×100%=200㎡
したがって[3]が正解です。
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