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不動産に関する法令上の規制(全91問中64問目)
No.64
用途地域が近隣商業地域(都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない)に当たる下記の土地に、建築面積135㎡、延べ面積180㎡の2階建の住宅を建築する場合、この住宅の建ぺい率として、正しいものはどれか。なお、前面道路は、建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路である。また、記載のない条件については考慮しないものとする。2015年10月試験 問45
- 54.00%
- 56.25%
- 67.50%
- 75.00%
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正解 2
問題難易度
肢115.2%
肢259.8%
肢312.9%
肢412.1%
肢259.8%
肢312.9%
肢412.1%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
前面道路が4m未満であるため、セットバック(道路後退)の対象宅地となります。セットバックでは、道路の中心線から2m後退した線を宅地と道路の境界線と見なすので、対象地の敷地面積を計算する際には縦方向を0.5m縮めた12mを使用します。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合ですから、
- 敷地面積:12m×20m=240㎡
- 建築面積:135㎡
- 建ぺい率:135㎡÷240㎡=56.25%
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