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不動産に関する法令上の規制(全91問中80問目)
No.80
建築基準法に基づいて、下記の2つの土地にまたがって耐火建築物を建築する場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については考慮しないものとする。2014年5月試験 問45
- 建築物の用途制限は、敷地面積の過半を占める第1種住居地域における規定が適用される。
- 建築物の防火制限は、敷地面積の過半を占める準防火地域における規定が適用される。
- 建築物の建ぺい率の上限は、それぞれの土地の建ぺい率を平均した70%となる。
- 建築物の容積率の上限は、それぞれの土地の容積率を平均した350%となる。
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正解 1
問題難易度
肢163.4%
肢214.3%
肢313.3%
肢49.0%
肢214.3%
肢313.3%
肢49.0%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [適切]。建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。本問の場合、第1種住居地域の割合が過半を占めるので、建築物は第1種住居地域の用途制限を受けることになります。
- 不適切。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として防火規制の厳しい方の制限を受けます。本問の場合、建物全体が防火地域の規制を受けることになります。
- 不適切。建築物の敷地が指定建ぺい率の異なる地域にわたる場合、その建ぺい率は、二つの地域の建ぺい率と敷地面積の割合を加重平均して求めます。また、本問のケースのように防火地域に耐火建築物を建築する場合には、建ぺい率が以下のように緩和されます。したがって、図の上側の土地は建ぺい率「60%+10%=70%」で、下側の土地は建ぺい率100%で計算することになります。以上より、本問における建ぺい率の上限は、以下のように求められます。
70%×350㎡500㎡+100%×150㎡500㎡
=49+30=79%
または、
[第1種住居地域部分の建築面積]
350㎡×(60%+10%)=245㎡
[近隣商業地域部分の建築面積]
150㎡×100%=150㎡
[土地全体の建ぺい率の上限]
(245㎡+150㎡)÷500㎡=79%
どちらの計算方法でもOKです。 - 不適切。前面道路が12m以上である建築物の敷地の延べ床面積の限度は、「敷地面積×容積率」で決定されます。そして、その敷地が指定建ぺい率の異なる地域にわたる場合、その容積率は、二つの地域の容積率と敷地面積の割合を加重平均して求めます。以上より、本問における容積率の上限は、以下のように求められます。
200%×350㎡500㎡+500%×150㎡500㎡
=140+150=290%
または、
[第1種住居地域部分の延べ面積]
350㎡×200%=700㎡
[近隣商業地域部分の延べ面積]
150㎡×500%=750㎡
[土地全体の容積率の上限]
(700㎡+750㎡)÷500㎡=290%
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