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不動産の譲渡の係る税金 (全30問中30問目)
No.30
個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、適用を受けるために必要とされる他の要件等はすべて満たしているものとする。2013年1月試験 問48
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる。
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した年の1月1日において、譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていれば、適用を受けることができる。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、特定の居住用財産の買換えの特例は、重複して適用を受けることができる。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができる。
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正解 3
問題難易度
肢112.3%
肢219.8%
肢354.6%
肢413.3%
肢219.8%
肢354.6%
肢413.3%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
- 適切。「3,000万円特別控除」は、所有期間の長短にかかわらず適用を受けることができます。
- 適切。「軽減税率の特例」は、「3,000万円特別控除」の適用要件を満たしたうえで、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡する場合に適用されます。
- [不適切]。「3,000万円の特別控除」と「居住用財産の買換えの特例」は、重複して適用を受けることはできません。
- 適切。「3,000万円の特別控除」と「軽減税率の特例」は、それぞれの要件を満たしていれば重複して適用を受けることができます。

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