相続と税金(全61問中12問目)

No.12

相続税・贈与税の税額を計算する場合の財産の評価に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
  • 相続税法では、財産評価の原則として、特別の定めのあるものを除き、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとされている。また、「特別の定めのあるもの」として、地上権および永小作権、()、給付事由が発生している()に関する権利、給付事由が発生していない()に関する権利、立木の評価方法を規定している。
  • 財産評価基本通達では、「時価」とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、()取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額によるとされている。
2022年9月試験 問55
  1. (ア)配偶者居住権等 (イ)定期金 (ウ)不特定多数の当事者間で自由な
  2. (ア)賃借権 (イ)生命保険契約 (ウ)不特定多数の当事者間で自由な
  3. (ア)配偶者居住権等 (イ)生命保険契約 (ウ)当事者同士の相対
  4. (ア)賃借権 (イ)定期金 (ウ)当事者同士の相対

正解 1

問題難易度
肢140.6%
肢232.4%
肢319.4%
肢47.6%

解説

〔(ア)、(イ)について〕
相続税・贈与税における財産評価の原則は、当該財産の取得の時における時価をもって評価額とします。ただし、地上権・永小作権、配偶者居住権等定期金の権利、立木については個別に評価方法が規定されています(相続税法22条~26条)。

〔(ウ)について〕
相続税財産評価基本通達では、時価を「課税時期(中略)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」と定義しています。
当事者間での取引を前提にしたものではなく、不特定多数の人が適用するであろう価額により財産評価を行うことで納税者間の公平性を担保するようになっています。

したがって[1]の組合せが適切です。