事業承継対策(全20問中14問目)
No.14
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年10月試験 問59
- 本特例の適用を受けるためには、原則として、遺留分を有する推定相続人全員の書面による合意が必要である。
- 本特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認を受け、その後一定期間内に家庭裁判所の許可を得ることが必要である。
- 除外合意は、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の合意である。
- 固定合意は、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、当該取得時点における価額とする旨の合意である。
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正解 4
問題難易度
肢120.7%
肢235.0%
肢311.6%
肢432.7%
肢235.0%
肢311.6%
肢432.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:9.事業承継対策
解説
- 適切。「遺留分に関する民法の特例」を利用するには、推定相続人(将来相続人になると推定される人)全員の合意が必要になります。会社事業後継者が本特例の適用を受けるためには、遺留分を有する旧代表者の推定相続人および会社事業後継者全員の書面による合意が必要である。(2024.5-60-1)本特例の適用を受けるためには、原則として、遺留分を有する推定相続人および後継者全員の書面による合意が必要である。(2017.1-60-1)
- 適切。「遺留分に関する民法の特例」を利用するには、まず推定相続人との合意書が必要で、合意書が完成した時点から1ヶ月以内に経済産業大臣へ確認の申請を行います。その後1ヶ月以内に家庭裁判所の許可を得ることが必要になります。本特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可を受ける必要がある。(2023.5-59-3)本特例の適用を受けるためには、合意について経済産業大臣の確認を受けた日から一定期間内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を得ることが必要である。(2017.1-60-2)
- 適切。除外合意とは「先代の経営者から贈与された株式等を、相続時に遺留分算定基礎財産から除外する」という合意をすることをいいます。本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。(2024.5-60-2)本特例の適用を受けることによって、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式の全部または一部について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。(2023.5-59-1)本特例の適用を受けることによって、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式の全部または一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。(2023.5-59-2)除外合意とは、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した所定の株式等について、その価額を遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入しない旨の合意をいう。(2017.1-60-3)
- [不適切]。固定合意とは、後継者が贈与した株式等の評価額を合意時点の額で固定することです。ただし、固定合意する評価額は適正であることが条件になるので、税理士や弁護士、公認会計士などの証明が必要になります。本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。(2024.5-60-3)固定合意とは、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した所定の株式等について、遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入すべき価額を取得時点における価額とする旨の合意をいう。(2017.1-60-4)
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