不動産の相続対策(全27問中18問目)
No.18
不動産の相続税評価額の引下げに関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。自己が所有している宅地(更地・自用地)に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、当該宅地は(ア)として評価される。
例えば、更地(自用地)としての価額が1億円の宅地に賃貸マンションを建築し、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%とすると、当該宅地は、更地(自用地)で所有しているよりも相続税評価額が(イ)減額される。
例えば、更地(自用地)としての価額が1億円の宅地に賃貸マンションを建築し、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%とすると、当該宅地は、更地(自用地)で所有しているよりも相続税評価額が(イ)減額される。
2016年1月試験 問58
- (ア)貸家建付地 (イ)1,800万円
- (ア)貸宅地 (イ)4,000万円
- (ア)貸家建付地 (イ)4,000万円
- (ア)貸宅地 (イ)1,800万円
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正解 1
問題難易度
肢167.0%
肢26.2%
肢320.9%
肢45.9%
肢26.2%
肢320.9%
肢45.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策
解説
〔(ア)について〕- 貸家建付地
- 土地の所有者が建物を建てて、その建物を賃貸用に供しているときのその敷地
- 貸宅地
- 土地の所有者とは別の、土地を借りた人が建てた建物があるときのその敷地
〔(イ)について〕
貸家建付地の評価額は自用地評価額から借家人の宅地に対する権利を差し引いて評価します。相続税評価額は、
1億円×(1-60%×30%×100%)=8,200万円
となるため、減額される相続税評価額は1,800万円となります。
なお貸宅地の評価は、借りた側に発生する借地権の価額を差し引いて評価します。
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