不動産の相続対策(全27問中26問目)

No.26

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)において、本特例の適用を受けることによって減額できる宅地面積および減額割合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2013年1月試験 問56
  1. 特定事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、400㎡を限度として80%相当額が減額できる。
  2. 特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、200㎡を限度として80%相当額が減額できる。
  3. 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、400㎡を限度として80%相当額が減額できる。
  4. 貸付事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、200㎡を限度として50%相当額が減額できる。

正解 2

問題難易度
肢110.5%
肢271.3%
肢39.1%
肢49.1%

解説

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例により、減額される限度面積と減額割合は以下のとおりです。
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  1. 適切。特定事業用宅地等に該当すれば、評価額のうち400㎡までの部分について80%が減額されます。
  2. [不適切]。200㎡ではありません。特定居住用宅地等に該当すれば、評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。
  3. 適切。特定同族会社事業用宅地等に該当すれば、評価額のうち400㎡までの部分について80%が減額されます。
  4. 適切。貸付事業用宅地等に該当すれば、評価額のうち200㎡までの部分について50%が減額されます。
したがって不適切な記述は[2]です。