不動産の相続対策(全27問中3問目)

No.3

Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲土地を相続により取得した。甲土地が特定居住用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「本特例」という)の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき甲土地の価額として、最も適切なものはどれか。

<甲土地の概要>
面積:420㎡
自用地の価額(本特例適用前の価額):210,000千円
2022年1月試験 問60
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  2. 60_2.png/image-size:472×28
  3. 60_3.png/image-size:472×28
  4. 60_4.png/image-size:472×28

正解 2

問題難易度
肢16.9%
肢276.4%
肢310.5%
肢46.2%

解説

相続した土地が「特定居住用宅地等」に該当する場合、330㎡までの部分について80%が減額されます。
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式を分けて考えると、420㎡のうち330㎡の部分が80%減額されるため、減額される金額は次のように計算します。

 210,000千円×330㎡420㎡×80%=132,000千円

相続税の課税価格に算入すべき額は、土地の評価額から減額分を差し引いた金額です。

 210,000千円-132,000千円=78,000千円

したがって[2]の式が適切です。