相続と税金(全61問中30問目)
No.30
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できるものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。2018年1月試験 問57
- 被相続人が生前に購入した墓地の購入代金で、相続開始時において未払いであったもの
- 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額
- 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
- 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用
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正解 2
問題難易度
肢112.6%
肢270.7%
肢37.3%
肢49.4%
肢270.7%
肢37.3%
肢49.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。被相続人が生前に買った墓地や墓石などの未払い代金や、生前に買った非課税財産は債務控除の対象にはなりません。
- [適切]。所得税や固定資産税などの相続開始時点で納税義務が生じている未払い代金は、死亡のときに確定している債務なので債務控除できます。
- 不適切。弁護士に支払う遺言執行費用は、相続税の債務控除の対象にはなりません。債務控除の対象となるのは死亡時に確実と認められる債務に限られます。
- 不適切。葬式費用は債務控除の対象ですが、初七日および四十九日の法要費用は債務控除の対象にはなりません。ただし、初七日法要については、通夜・告別式と同時に行っており葬儀会社からの請求代金で区別されていない場合には、葬儀費用に含めることができるとされています。
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