相続財産の評価(不動産)(全41問中32問目)
No.32
借地の上に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供している場合、下記<賃貸マンションの概要>に基づき算出される当該賃貸マンション(家屋)の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。<賃貸マンションの概要>
- 固定資産税評価額
- 8,000万円
- 借地権割合
- 60%
- 借家権割合
- 30%
- 賃貸割合
- 100%
2015年5月試験 問58
- 8,000万円
- 5,600万円
- 3,360万円
- 3,200万円
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正解 2
問題難易度
肢110.9%
肢258.3%
肢319.5%
肢411.3%
肢258.3%
肢319.5%
肢411.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
賃貸用建物は、相続税の評価上「貸家」として評価されます。貸家の評価額は、次の算式で求めます。固定資産税評価額が8,000万円、借家権割合が30%、賃貸割合が100%ですから、8,000万円×(1-0.3×1)
=8,000万円×0.7=5,600万円
したがって[2]が正解です。
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