相続財産の評価(不動産)(全41問中33問目)

No.33

不動産の相続税評価額に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
自己が所有する更地(宅地)に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、建物は貸家として、「()×(1-借家権割合×賃貸割合)」によって算出した価額により評価される。
また、宅地は()として評価され、更地で所有しているときと比べて相続税評価額を引き下げることができる。
例えば、自己が所有する更地(宅地)に賃貸マンションを建築し、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%とすると、宅地は更地で所有しているときよりも相続税評価額が()減額されることになる。
2015年1月試験 問60
  1. (ア)固定資産税評価額 (イ)貸家建付地 (ウ)18%
  2. (ア)建築費 (イ)貸宅地 (ウ)18%
  3. (ア)建築費 (イ)貸家建付地 (ウ)60%
  4. (ア)固定資産税評価額 (イ)貸宅地 (ウ)60%

正解 1

問題難易度
肢170.3%
肢26.5%
肢35.1%
肢418.1%

解説

土地の所有者が、その土地に建物を建設し賃貸マンションなど賃貸の用に供している場合、その建物の評価は「貸家」として以下の式で算出されます。
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そして、宅地は「貸家建付地」として以下の式で評価額が計算されます。なお、選択肢にある貸宅地とは、借地権が設定されている土地の貸主側の権利分のことをいいます。
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本問のように、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%とすると、宅地の評価額は、

 固定資産税評価額×(1-0.6×0.3×1.0)
=固定資産税評価額×(1-0.18)

となり、更地(自用地として)で所有しているよりも相続税評価額が18%減額されます。

以上より、(ア)固定資産税評価額、(イ)貸家建付地、(ウ)18% の組合せが正解です。