相続と税金(全61問中34問目)
No.34
Aさんの死亡に伴い、Aさんが契約者(=保険料負担者)および被保険者である生命保険契約に基づき、妻が1,200万円、長女が300万円の死亡保険金を受け取った。法定相続人は、妻および長女の2人で、上記以外に死亡保険金を受け取った者はいない。また、長女は相続の放棄をしている。この場合、妻と長女が受け取った死亡保険金の金額のうち、相続税における生命保険金等の非課税規定(相続税法第12条の「相続税の非課税財産」の規定)の適用を受けた場合の各人の非課税金額として、最も適切なものはどれか。2017年1月試験 問57
- 妻1,000万円 長女200万円
- 妻1,000万円 長女は適用なし
- 妻 800万円 長女200万円
- 妻 800万円 長女は適用なし
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正解 2
問題難易度
肢18.9%
肢270.5%
肢39.2%
肢411.4%
肢270.5%
肢39.2%
肢411.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算します。相続税法上の法定相続人の数は、相続の放棄がなかった場合における法定相続人でカウントしますから、上記式の法定相続人の数は、放棄をした長女を含めた2人となります。したがって、死亡保険金の非課税限度額は「500万円×2人=1,000万円」です。
通常であれば、この非課税額を各人が取得した死亡保険金額の割合で按分するのですが、相続の放棄をした者は死亡保険金の非課税の規定の適用を受けることができません。よって、非課税限度額1,000万円全部が妻の受け取った死亡保険金に対して適用されることとなります。冗長ですが計算式で示すと以下のようになります。
妻の非課税額=1,000万円×1,200万円1,200万円=1,000万円
したがって[2]の組合せが適切です。
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