相続と税金(全61問中43問目)
No.43
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、当該費用等は、相続または遺贈により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。2015年9月試験 問57
- 準確定申告により納付した被相続人に係る所得税額
- 被相続人が生前に購入した墓地の代金で、その相続開始時において未払いであったもの
- 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
- 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用
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正解 1
問題難易度
肢161.5%
肢214.5%
肢315.2%
肢48.8%
肢214.5%
肢315.2%
肢48.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- [適切]。被相続人の所得税、住民税、固定資産税等は、債務控除の対象となります。
- 不適切。墓地・仏具等は非課税財産のため、この購入代金が未払いであったとしても債務控除の対象にはなりません。
- 不適切。遺言執行者である弁護士に支払った遺言執行費用や相続税の申告に係る費用は、債務控除の対象にはなりません。
- 不適切。通夜・告別式に係る費用は債務控除(葬式費用)の対象となりますが、初七日および四十九日など法要に要した費用は債務控除の対象にはなりません。
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