贈与と税金(全68問中44問目)
No.44
下記生命保険契約A~Cにおいて、被保険者である父の死亡により、子が受け取った死亡保険金(一時金)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2016年9月試験 問52
- 生命保険契約Aに基づき子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
- 生命保険契約Bに基づき子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
- 生命保険契約Cに基づき子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
- 生命保険契約A、BおよびCに基づき子が受け取った死亡保険金は、いずれも贈与税の課税対象とならない。
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正解 3
問題難易度
肢19.3%
肢23.1%
肢379.6%
肢48.0%
肢23.1%
肢379.6%
肢48.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
生命保険の死亡保険金の課税関係は以下のようになっています。
- 不適切。契約者と被保険者が同じであり、受取人が別の人なので相続税の課税対象になります。
- 不適切。契約者と受取人が同じなので、受取人である子に所得税が課されます。
- [適切]。契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なるので、契約者から受取人への贈与となり贈与税が課されます。
- 不適切。生命保険契約Cの死亡保険金は贈与税の課税対象になります。
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