相続と税金(全61問中51問目)

No.51

相続財産の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2014年9月試験 問57
  1. 相続税法に規定する財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいう。
  2. 財産の価額は、原則として、個々の評価単位ごとに評価され、宅地の価額は利用の単位となっている1区画の宅地ごとに評価される。
  3. 共有財産の持分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じて按分した価額によって評価される。
  4. 外貨建てによる財産や国外にある財産の価額は、被相続人がその財産を取得した時期における為替相場により邦貨換算される。

正解 4

問題難易度
肢115.2%
肢213.6%
肢310.5%
肢460.7%

解説

  1. 適切。相続税法に規定する財産とは、土地・建物、営業権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てをいいます。
  2. 適切。宅地の財産価値は、利用の単位となっている1区画ごとに、実際の地目、面積により評価します。1筆ごとではないので注意しましょう。
  3. 適切。共有財産の持分の価額は、共有持分の割合に応じて按分した価額で評価します。
  4. [不適切]。取得した時期ではありません。外貨建ての財産や国外にある財産は、取得した日ではなく相続開始日の為替相場で円換算して評価します。
したがって不適切な記述は[4]です。